長崎県技術士会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、技術士法(以下「法」という)の規定に準拠して、長崎県技術士会(略称APREN)と称する。
第2条 本会は、技術士の使命及び職務に鑑み、技術士業務の進歩、技術力の向上並びに会員の品位の保持をはかり、もって我が国の科学技術の向上に寄与するとともに地域に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)技術士業務の普及及び技術士会の啓発
(2)行政施策に関する協力
(3)技術に関する調査研究及びその指導
(4)技術力向上のための研修・講習
(5)関係団体やその他関係団体との連絡協調
(6)その他本会の目的を達成するための事業
第4条 本会の事務局を長崎県内に置く。
第5条 本会則及び細則は総会に諮り決定する。本会則の施行に必要な事項は、本会則に規定するもののほか、役員会の決議を経て定める。
第二章 正会員・準会員及び賛助会員
第6条 正会員は、技術士及び第2次試験合格者の資格を有する者とする。
第7条 準会員とは、技術士補・技術士第一次試験合格者及び修習技術者とする。
第8条 会員になろうとする有資格者は入会の手続きをし、役員会の承認を受けなければならない。また、総会で決められた会費を納めなければならない。
第9条 会員は次の事由により退会する。
(1)退会の届け出
(2)死亡
(3)除名(会費長期未納者含む)
第10条 会員が、技術士法または本会則に違反し、本会の秩序または信用を害し、または技術士の品位を失墜させる行為をしたときは役員会の決議を経て除名することができる。
第11条 本会に賛助会員を置く。賛助会員は細則に定める。
第三章 入会費及び会費
第12条 入会費及び会費は、役員会の決議を経た後、総会に諮り決定する。
第13条 納入した会費などはいかなる理由があっても返却しない。
第14条 会員が引き続き2ヵ年にわたって会費を納めないときは、役員会に諮り退会させることが出来る。
第四章 役 員
第15条 本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名以内
理 事 若干名
監 事 2名
顧 問 若干名
第16条 役員は会員の中から選任し総会の決議を経て決定する。
第17条 役員の任期は2年度間を基本とする。ただし再任を妨げない。
任期満了後も、後任者が選任されるまでは引き続きその職務を行うものとする。
第18条 役員は無報酬を原則とする。
第19条 役員は日本技術士会九州本部長崎県支部幹事等の役員を兼務することが出来る。
第20条 顧問は本会に功績のあった者の中から役員会の決議を経て、総会の承認を受けた後、会長が委嘱する。
第21条 本会に会外役員をおくことが出来る。会外役員とは、本会に特別の功績があった者の中から引き続き本会の会務遂行のため必要とされる者を役員会の決議を経て総会の承認を経て決定する。
第五章 会 議
第22条 本会の会議は、総会、役員会とする。
第23条 総会は定時総会と臨時総会とする。
・定時総会は毎年年度当初に開くものとする。
・臨時総会は役員会において必要と認められたときに開く。
・会員の請求があったときには役員会に諮り決定する。
・総会の議長は会長が行う。
第24条 総会の成立には委任状を含めて会員の5分の1以上の出席を必要とする。議決は、委任状を含めて出席者の過半数の議決によって成立する。
長崎県技術士会細則
第一章 委員会
第1条 本会は必要に応じて委員会を置くことができる。
第2条 委員会の委員長及び委員は役員及び会員の中から選任する。
第二章 会員
第3条 本会の会員は、長崎県内に事務所、勤務先又は住所を有し本会の目的に賛同する者を以て組織し、会員の種類は次のとおりとする。
1)名誉会員 技術士登録者で条件を満たし、登録手続きを終えた会員
〇名誉会員条件(名誉会員登録は任意で以下の1.及び2又は3そして4の条件を満たした会員)
1.当該年度で4月1日現在、満80歳を超えた会員
2.入会期間が20年以上の会員
3.技術士会役員経験者等の功労者は入会期間が10年以上の会員
4.会費未納期間がない会員
〇名誉会員に登録手続き規定
1.名誉会員の登録は満80歳以上の証明書(免許証等コピー)を添付し申請する。申請書様式は任意とする。
2.年度初めの4月の役員会で名誉会員条件等を審議し、承認を受ける
3.承認を受けた会員は総会で報告し、当該年度から会員名簿に名誉会員として掲載する。
4.名誉会員は当該年度から年会費は無料とする。
5.名誉会員は年会費無料の為、年度毎に往復はがき等にて名誉会員登録希望の有無を確認し、確認された名誉会員は会員名簿に掲載する。
2)正会員 技術士・第2次試験合格者
3)準会員 技術士補・修習技術者及び第1次試験合格者
4)賛助会員 本会の目的に賛同し協力する個人又は法人
第三章 会費
第4条 本会の年会費は次のとおりとする。
1)名誉会員 会費免除
2)正会員 3,000円
3)準会員 1,000円
4)賛助会員 5,000円
会費は年度始めに徴収する。
年度の中間に入会した場合も同様の会費とする。但し、次の年の1月〜3月に入会した場合は、当年度は免除とする。
尚、年度の途中に退会した会員の会費返納は行わないものとする。
第5条 旅費
役員会等に出席した場合は、1回当たり1,000円支給する
その他会務に必要な出張等の場合、その旅費及び必要経費の実費を支給する。
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