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長崎県技術士会は、国家試験で技術士の資格を習得した長崎県の技術者集団です。

会則

長崎県技術士会会則


長崎県技術士会会則


第1章 総則


(名称)
第1条 
本会は、技術士法の規定に準拠して、長崎県技術士会(略称APREN)と称する。

(目的)
第2条 
本会は、技術士の使命及び職務に鑑み、技術士業務の進歩並びに技術の向上及び会員の品位の保持を図り、もって我が国の科学技術の向上に寄与するとともに地域に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条 
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
  (1) 技術士業務の普及及び技術士会の啓発
  (2) 行政施策に関する協力
  (3) 技術に関する調査研究及びその指導
  (4) 技術力向上のための研究・講習
  (5) 公益社団法人日本技術士会九州本部長崎県支部やその他関係団体との連携・協力
  (6) その他本会の目的を達成するための事業

(事務局)
第4条 
本会の事務局を、役員会の承認を得て県内の会長指定の場所に置く。

(会則・細則の変更、その他必要事項の決定)
第5条 
本会則及び細則は、総会に諮り決定する。本会則の施行に必要な事項は、本会則に規定するもののほか、役員会の決議を経て定める。

第2章 正会員・準会員及び賛助会員


(正会員)
第6条 
正会員は、技術士及び技術士第二次試験合格者とする。

(準会員)
第7条 
準会員は、技術士補及び技術士第一次試験合格者並びにJABEE認定教育課程修了者とする。

(会員の資格の取得)
第8条 
会員になろうとする者は、入会手続きをし、役員会の承認を受けなければならない。また、総会で決められた会費を納めなければならない。

(会員名簿)
第9条 
本会は、会員名簿を作成し、会員に配布するとともにホームページ上での閲覧を可能とする。

(退会)
第10条 
会員は、次の事由により退会する。
  (1) 退会の届け出
  (2) 死亡
  (3) 除名

(除名)
第11条 
会員が、技術士法又は本会則に違反し、本会の秩序または信用を害し、または技術士の品位を失墜させる行為をしたときは、役員会の決議を経て除名することができる。

(賛助会員)
第12条 
賛助会員は、本会の目的に賛同し協力する個人または法人とする。
   

第3章 会費


(決定要領)
第13条 
会費は、役員会の決議を経た後、総会に諮り決定する。

(会費の返却)
第14条 
納入した会費は、いかなる理由があっても返却しない。

(会費未納者の取扱い)
第15条 
会員が、引き続き2カ年にわたって会費を納めないときは、役員会に諮り退会させることができる。

第4章 役員


(種類)
第16条 
本会に、次の役員を置く。
  (1) 会長   1名
  (2) 副会長  3名以内
  (3) 理事   若干名(会計担当を含む)
  (4) 監事   2名
  (5) 顧問   若干名

(選出)
第17条 
役員は、原則として当該年度で4月1日現在満80歳以下の会員の中から選任し、総会の決議を経て決定する。

(任期)
第18条 
役員の任期は、2年度間を基本とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬)
第19条 
役員は、無報酬とする。

(顧問の委嘱)
第20条 
顧問は、本会に功績のあった者の中から役員会の決議を経て、総会の承認を経た後、会長が委嘱する。

第5章 会議
(会議の種類)
第21条 
本会の会議は、総会と役員会とする。

(総会)
第22条 
総会は、正会員をもって構成し、定時総会と臨時総会とする。
2  定時総会は、年度当初に開くものとする。
3  臨時総会は、役員会において必要と認められたときに開く。また、会員の請求があったときには、役員会に諮り決定する。 
4  総会の議長は、会長が行う。

(決議)
第23条 
総会の成立には、委任状を含めて正会員の3分の1以上の出席を必要とする。議決は、委任状を含めて出席者の過半数の議決によって成立する。




長崎県技術士会細則


第1章 委員会


(委員会)
第1条 
本会の運営及び事業を推進するため、必要に応じて役員会の決議により、次の委員会などを置くことができる。

 (1) 総務・広報委員会
     機関紙(APREN)の編集・発行、その他庶務に関する事項
 (2) 名簿編集委員会
     会員名簿の編集・発行
 (3) 研修委員会
     研修会(CPD、見学会など)の企画・調整、実施に関する事項、日本技術士会九州本部長崎県
     支部との調整
 (4) 防災委員会
     災害発生防止、災害発生時の支援・調査などの活動
 (5) 修習技術者支援委員会
     修習技術者の教育・研修等の支援に関する事項

(委員)
第2条 
委員会の委員長及び委員は、役員会の承認を経て会長が役員及び会員の中から選任する。
2  任期は2年度間とする。ただし、再任を妨げない。

第2章 会員


(会員の種類)
第3条 
本会の会員は、長崎県内に事務所、勤務先又は住所を有し、本会の目的に賛同する者をもって組織し、会員の種類は、正会員(名誉会員を含む)、準会員及び賛助会員とする。
  名誉会員は、技術士のうち名誉会員の登録手続きを終えた会員をいう。
 (1) 名誉会員条件(名誉会員登録は任意で、以下の全ての条件を満たした会員)
    1. 当該年度で4月1日現在、満80歳以上の会員
    2. 入会期間が20年以上の会員、又は役員経験者などの功労者で入会期間が10年以上の会員
    3. 会費未納期間がない会員
 (2) 名誉会員の登録手続き及び取扱い
    1. 名誉会員の登録は、満80歳以上の証明書(免許証のコピーなど)を添付して申請する。申請書様式は、任意とする。
    2. 年度初めの4月の役員会で名誉会員条件などを審議し、承諾を受ける。
    3. 承認を受けた会員は、総会で報告し、当該年度から会員名簿に名誉会員として掲載する。
    4. 名誉会員は、当該年度から会費は無料とする。
    5. 名誉会員は、会費無料のため、年度毎に往復ハガキ等にて名誉会員登録希望の有無を確認し、確認された名誉会員は会員名簿に掲載する。
    * 従来の名誉会員は、名誉会員登録希望の有無を確認し、確認された名誉会員は会員名簿に掲載する。
  正会員は、技術士及び技術士第二次試験合格者の会員をいう。
  準会員は、技術士補及び技術士第一次試験合格者並びにJABEE認定教育修了者の会員をいう。
  賛助会員は、本会の目的に賛同し協力する個人または法人会員をいう。

第3章 会費・旅費・事務局費用


(会費)
第4条 
本会の会費は、次のとおりとする。ただし、日本技術士会九州本部長崎県支部会員は、会費を免除する。
    1. 名誉会員 会費免除
    2. 正会員   3,000円
    3. 準会員   1,000円
    4. 賛助会員 5,000円
  会費は、年度初めに徴収する。
  年度の中間に入会した場合も同様の会費とする。ただし、次の年の1月?3月に入会した場合は、当該年度は免除する。

(旅費)
第5条 
役員会に出席した場合は、1回当たり1,000円支給する。その他、会務に必要な出張などの場合、その旅費及び必要経費の実費を支給する。

(事務局費用)
第6条 
会誌の発行、ホームページの作成・維持管理、会員名簿の作成・維持管理などの費用を含み、事務局費用として、1万円/月を役員会の承認を得て支給できる。

平成17年 6月23日制定
平成23年 5月27日改定
平成24年 6月 2日改定
令和 1年 6月 3日改定
令和 2年 6月 5日改定
令和 5年 6月 17日改定




長崎県技術士会 慶弔規定



長崎県技術士会員に対する慶弔給付を次のとおり定める。ただし、前年度会費未納者は除く。
(1) 弔慰金(本人死亡の場合)
   1. 正会員(名誉会員含む)・・・10,000円・弔電
   2. 準会員・・・・・・・・  ・・・・・・・・5,000円・弔電
(2) 御祝金などについては、その都度その内容を検討し、役員会で決定し給付する。

平成24年 6月 2日制定
令和 5年 6月 17日改定




長崎県技術士会 会長選挙要領



第1条 
会長選挙については、本要領による。

第2条 
候補者は、会員の資格を有する者とする。

第3条 
候補者は、事前に届け出ることとする。

第4条 
候補者が1名の場合は、総会の決議を得て決定する。なお、決議の結果信任されなかった場合、届出がなかったと見なし、第5条をを適用する。

第5条 
候補者の届出がなかった場合は、総会時に推薦委員を決め、その議を経て候補者を選び総会の議決を得て決定する。

第6条 
候補者が複数名の場合は、総会時に選挙を行い、委任状を除く出席者の過半数の有効投票を得た者をもって会長に決定する。過半数に達する者がいない場合には、獲得数上位の2名でもって再投票するものとする。

第7条 
選挙の方法等の詳細は、総会時に決定する。


平成24年 6月 2日制定
令和 5年 6月 17日改定
     

バナースペース

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